阿武町誤送金の回収過程での驚きと波紋
先月来より山口県阿武町のコロナ給付金支給での多額の誤送金の回収過程で、実に様々なことが報道されている。
まず私が素朴に驚いたことは、容疑者が町に「国民健康保険税」を滞納しているという報道だった。
健康保険制度だから、一般的には「国民健康保険料」だとばかり私はずっと思っていたので、最初は誤報だと思っていた。 しかし、その後、各社とも税という表記だったので、これは変だと思って、ネット調べてみたら、少し私の思い違いだった。
国民健康保険制度に要する費用の徴収方式として国民健康保険法第76条で、保険料方式を定めており、保険税方式は例外であるとのこと。しかし、実態としては、大半の地方公共団体で保険税方式を採用しているという。
何故かと言えば、保険税方式を採用した方が、徴収権の時効が長くなることや滞納処分の優先順位が高くなる等の理由からとのことだった。
ただし,保険税方式を採用している自治体であっても、納税者向けの納付書類では「保険料」と称していることがあると知った。それでは大方の人は気付かないはずだ。
そうして、そのことで町側は、国税徴収法と地方税法という強力な武器を駆使しながらの回収作業に着手し、結果的には誤振込金の約9割ほどの金額が法的に確保される結果となったのである。やはり税金の回収には強い権限があるものだと納得もした。さらに、凄腕の代理弁護士は、マネーロンダリング(資金洗浄)を規制する犯罪収益移転防止法も活用したようだ。
今後は捜査当局やら金融庁や総務省が、この件での防止対応策が、これまで以上に推進されるだろうとは推察される。
さらにまた、スマホ端末の広範な普及の時代でのネットカジノへの対応策も金融や取り締まり当局をさらにつき動かし、法改正も含めた広範な対応策が着実に実施されることを強く望むばかりである。
にほんブログ村 ランキングに参加中です。ポチっと、ワンクリックして応援して頂ければ、励みになり幸いです!
最近のコメント